借入金を元利均等払いする場合の利息の計算方法教えて!

先日カードローンの審査に通りましたので、初めての融資を受けるつもりです。申し遅れましたが、私の名前は博満(仮名)と申します。仮名でのお付き合いになりますが、よろしくお願いいたします。

さて、これから使うカードローンの事になりますが、いよいよ作るだけではなくて、実際にATMに向かってお金を借りようと思います。

用途は新しい自転車の購入で、その足りない分の費用の補填です。結構高い自転車ですので借入額もそこそこになり、返済はじっくり分割で返していきます。

で、聞きたい事なのですが、その返済についてです。このカードローンの返済では、元利均等払いという返済方法となっています。

毎月分けてお金と利息を払うのは分かるのですが、この元利均等払いって、どんな返し方ですか?金融用語はさっぱりでして。

知らなくても提示された金額を支払えば無事に終わると思うのですが、それで万が一何も知らずに多めに返す事になってしまうというのは、さすがにご免被りたいです。

その為には自分自身の知識を身につけていけないと思い、皆さんに質問させてもらっています。利息計算なんて普段しないです。

無知であり教えていただくのも一苦労かと思いますが、どうか教えてもらえると嬉しいです。何卒よろしくお願いいたします。

専用の計算式がありますのでそちらに当てはめてみましょう

博満さん、こんにちは。自転車もやっぱり良い物となると高額になりますから、融資の使いどころとしては適当だと思います。で、融資を使う上で頭を悩ませるのが、博満さんも気にされている金利です。

金利と言っても単純に%表示ならそこまで難しく無さそうですが、その%から加算される利息、その支払い方は変わってきてしまい、それを正確に把握するにはちょっとの手間が必要です。

この場合、返済総額を算出するネット上のツール利用も視野に入れてみると良いでしょう。

では、今回は今回で、この元利均等払いについて解説をしていきます。

この元利均等払いの特徴としては、初回から完済までの間、調整をのぞいて毎月ほぼ一定額の返済を続けていく事です。

その為に、初回に利息もきっちりと算出して把握しておく必要があるのです。

計算式を以下に簡単に記載します。

借入金額×年率÷365日×30日=利息

という格好になります。この利息を含めた返済額を毎月算出、そして支払うわけです。

利息が返済額に綺麗に含まれているので、利息の数値が埋没しており、自分で計算しないと利息がどれくらいなのかというのが、イマイチ分かりにくく不安かもしれません。

ただ、質問者さんの言う通り、この方式だとリボ払いなどと違って途中で自分で計算する必要性が低く、決められた金額をコンスタントに返していく事ができますから、頭を悩ませる必要性が低いのです。

それに安定して遅れずに完済時期が分かるのもプラスです。

そういう意味では、融資の返済方式としては最も分かりやすく初心者向けと言えます。自分でも最初に利息の計算をしておけば、後は頭を悩ませる事も無いでしょう。

【参考ページはこちら】
借入は一本化すると金利が下がる?

借入金に掛かる利息の計算について。元利均等払いとは

お金を借りるさいには、その手数料として金利を支払うことになります。

金利は貸主、借主の合意を持って定められますが、多くの場合、金利の知識を持っているのは貸主の方で、借主は場合によっては不利な金利を設定されることがあります。

そのため、お金を借りるさいには、その法的な根拠や金利の設定の仕方、返済の方法などをしっかりと理解しておく必要があります。

借入金を借りるまでには、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者にしても銀行や信用金庫などの金融機関にしても、借主の審査を行ってから貸付けの有無を決めることになります。(こちらもご参考に→借入の審査基準について

つまり、審査に通らない限りは、お金を借りることはできません。

審査される内容は、借主の住所や氏名、生年月日の個人情報のほか、職業や勤続先、勤続年数や、居住実態および居住年数、他社からの借り入れの有無やその金額、そしてどれぐらいのお金が必要なのか、です。

また申込みには身分を証明する書類として運転免許証が必要です。

運転免許証がない場合にはパスポートや健康保険証でも構いませんが、健康保険証には顔写真がないため拒否される場合もあります。

また健康保険証の種類も場合によっては審査のマイナスになります。

これらの身分証明書から生年月日を確認することになります。借り入れには年齢制限があり、基本的には20歳以上で、60歳から65歳までが上限となります。

20歳以上である理由は民法上では未成年は保護者の同意がなければ契約を結ぶことができないためです。

保護者の同意なく契約を結んだ場合には、保護者が一方的にその契約を破棄することができるので、基本的には20歳以下の場合には貸付けを行わないのが一般的です。

ただし、一部には学生ローンといって未成年に対する貸付けを行っている場合もあります。

未成年で保護者の同意なしに行える場合もありますが、この場合には学生を信用して貸し付けることになります。

ただし、学生ローンでも20歳以上を対象としていたりしますし、昔ながらの学生ローンでは他の貸金業よりも低金利で貸し出しているところもあれば、普通の消費者金融と変わらない金利を設定しているところもあり、ひとつに学生ローンといっても業者によってまったく性質が異なるため注意が必要です。

また以前は収入がなくても親の仕送りなどを当てにした借り入れが可能でしたが、現在は貸金業法の改正により収入の3分の1までの貸付けしか行えなくなっており、このためアルバイトなどの収入がない限り借りることができなくなっています。

一方で上限の年齢は、その年齢まではおおむね現役で働けるということを前提にしています。

一方で職業と収入は審査でもっとも大きく影響するものです。借り入れを行う前提条件としては「安定した収入がある」ことであり、職業が安定していればそれだけプラスに働きます。

一方で不安定な職業であればそれだけマイナスに評価されるので審査に通るのが難しくなります。(こちらもご参考に→様々な職業におすすめの借入情報

また勤続年数も長ければ長いほどプラスに評価されます。転職経験が多いほど収入が不安定と見做されるからです。

特に貸したお金を確実に返済してもらうには毎月、必ず収入があることが大前提とも言えます。

そのため、収入が多い月もあれば少ない月もあるような職業の場合にはマイナスに評価されますし、危険が伴い事故などで働けなくなるといったリスクのある職業もプラスには評価されません。

このため、一昔前まではサラリーマンや公務員を貸付けの対象としていたわけです。

しかし、近年は職業の多様性や雇用情勢の変化などにより、アルバイトやパートなどでもそれなりの収入を得られるようになると、これらの職業の人も貸付けの対象となっています。

ただしサラリーマンなどに比べてその貸付けの限度額は低く設定されるのが一般的です。

特に貸金業法の改正によって、実質的に年収の3分の1の貸付けしか行えなくなっています。

また他社からの借り入れの有無に関しても審査に影響します。他社からの借り入れがない状態でも他社と契約を結んでいる場合には、それだけの融資枠が存在するということです。

そのため場合によっては借主の収入以上の借入が行われる可能性があります。

こうなると返済が滞るリスクがあり、最悪の場合には貸し倒れになることもあります。

このため審査では他社からの借り入れがある場合にはマイナスになります。特に複数社になればなるほどマイナスになります。

これは多重債務に陥るリスクが高くなるためです。

多重債務は、複数の借金を抱えるということですが、この多重債務に陥ると支払日が月に複数回やってくるため支払いに窮する可能性が非常に高くなります。

月々の収入のすべてを返済に充てるというのは無理な話で、場合によっては生活費に消費して手元にお金が残らない状態になることもあります。

こうなると借金を返すために借金をするという悪循環に陥り最終的には債務整理という手段をとることになります。

こうなると貸付けを行っている業者は貸し倒れとなり損害を被ることになります。

そのため、他社からの借り入れがある場合には審査が通らないという場合が殆どです。

どちらにしても、借り入れを行うには、収入の範囲内で行う必要があります。その基準となるのが収入の3分の1という数字です。

これは一般に月々無理なく支払える金額が収入の5分の1と言われており、それよりも少し無理をした数字が3分の1ということになります。

また収入のうちすべてを自由に使えるわけではなく生活費として一部は消費されます。

そのため銀行などでお金を借りる場合には最低でも200万円以上の収入がないと審査に通らないといわれています。

無事に審査に通って、お金を借りるさいにも注意すべき点があります。それが金利と返済方法です。

金利はお金を借りるさいに支払う手数料ですので、必ず支払わなければいけません。

金利設定は業者によって異なりますが、日本では利息制限法と出資法以上の金利設定は禁止になっています。

つまり、利息制限法では、10万円以下は年利20%、10万円以上100万円以下は年利18%、100万円以上が年利15%となっています。

さらに支払いが滞ったさいには遅延損害金を金利とは別に支払う必要があります。これは利息制限法で、元の金利の1.46倍まで設定できるようになっています。

この倍数は出資法がかつて年利29.2%であったことが影響していますが、現在の出資法は年利20%に引き下げられているので、遅延損害金の上限も年利20%に制限されています。

つまり、現在の日本では、2割り以上の金利を設定することが禁止されていることになります。

利息制限法の上限一杯に設定している業者としては消費者金融やクレジットカードのキャッシングサービスや、銀行系消費者金融などが中心ですが、上限一杯に設定すると金利の払い過ぎである過払金が発生する恐れがあるため、近年は上限よりもやや低めに設定する業者が殆どになっています。

また銀行や信用金庫などのカードローンでは低めで、特に目的ローンなどは年利8%前後に設定されるのが一般的です。

利息の計算の仕方はやや複雑であり、返済方法として元利均等払いと元金均等払いがあります。

元利均等払いは月々の支払い金額が固定化されており、借りた金額と返済回数に応じて割り出された金額を毎月、支払うことになります。

メリットは毎月の支払いが決まっているので返済計画が立てやすいという点ですが、元金均等払いに比べて金利を多めに支払うことになります。

一方で元金均等支払いでは、元金の支払い額が毎月定まっており、それにプラスした金利を支払うというものです。

このため、残高が確実に減っていくので、それに合わせて利息も減っていくことになります。

メリットは将来の支払いが減り、最終的に支払う金利も少なくなることですが、初期の支払い負担がかなり大きくなります。

住宅ローンなどでは、この金利の支払い方法が選択できますが、小口の貸付けに関しては、わかりやすい元利均等払いを基本としています。

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