借入一本化後借入をする事はできますか?

おまとめローンとか一本化と言われているものをしたことがないのですが、そろそろどこかでやらないといけないなと思っています。

借入一本化が必要なのはわかっているのでどこでやるかを検討中なのですが一つだけ気になっている点があります。

それは借入一本化後借入ができるのかどうかということです。

借入一本化後借入をするとしたら、それは一本化したところから借りることになるのか、それとも他の借入を出来る業者を探さないといけないのか、そのあたりを教えてもらいたいですね。

借入一本化後借入はその業者から借入をする

借入一本化後借入が出来るのかどうかという話ですが、借入自体は可能です。一本化したから借入ができなくなるなんていうことはまずありえないので気にしないで大丈夫です。

借入を一本化した後どこから借り入れをするかというと、一本化した業者から借りるのです。

たまに質問者の方のように「一本化した借金というのは返済のためのものであり借り入れをするには他の業者から借りる」というように勘違いしている人がいますが、そういうものではありません。一本化というのは簡単にいえば借入の一本化なのです。

つまり消費者金融や銀行系カードローンンとして一つにまとめてしまう、というだけのことです。

なので一本化やまとめるための業者というのは一般的な業者とは違うものであり、返済専用のものだということはありません。あくまで他のキャッシングと同じものです。

ただ一本化するときに色々と特別な役割というのをになっているのです。例えばですが消費者金融の3社を一本化するとしましょう。

その時に1本化するとなるとどこかの枠を増やさないといけません。枠を増やすと全枠を足して総量規制以内にまとめないといけないでしょう。

なので自分自身でまとめようとすると、枠が総量規制までしかもらえないので結局のところまとめることができなくなります。

しかし借入一本化してくれる業者の場合は枠を新たに設定してまとめるのですが、この時は一時的に総量規制の範囲外になるのです。

なので消費者金融系であってもまとめることが出来るというわけです。

もちろん銀行系カードローンでもまとめることが出来ますし、借入一本化後借入をするなら、この枠の中から借り入れをすることになります。

枠がいっぱいになっていれば、返済しなければ借りられません。

借入一本化後借入をするときにはその業者の借入を使うようにしましょう。

せっかく複数あるものをひとつにまとめたにもかかわらず、それらをまた複数の借り入れにしてしまうというのは非常にもったいないです。

出来る限りまとめた業者から借りるのがいいでしょう。

借入一本化後借入をするときにはできるだけ他のところから借りないようにしましょう。

また複数借入をしてしまえば、どこかで一本化しなければいけなくなってしまい、二度手間になってしまいます。

そうならないためにも借入は一本化したら一つだけを使うのが望ましいでしょう。

【参考ページはこちら】
借入の一本化は消費者金融でやると損?

借金の借入一本化後借入をすることは可能なのか

借金をするということは、当然ながらその借りたお金に対して手数料として金利を支払うことになります。

金利は、業者によって異なりますが、上限の目安として利息制限法と出資法の2つの法律があります。

利息制限法では、10万円以下は年利20%、10万円以上100万円以下は年利18%、100万円以上は年利15%と定められています。

また現在の出資法は年利20%となっており、実質的に日本では2割り以上の金利はとってはいけないことになっています。

以前は、利息制限法でもみなし弁済規定というものがあり、借主が同意すれば利息制限法以上の金利を設定することが許されていました。

一方で出資法も年利29.2%と現在よりも高く設定されており、多くの貸金業者の場合には出資法を根拠に年利29.2%を基準に金利を設定していました。

これは出資法では、これを超える金利を設定した場合には刑事罰の処されるためです。

一方で利息制限法では、みなし弁済規定の影響もあって、それを超える設定をしても処罰の対象になりませんでした。

このため、出資法と利息制限法の間の金利差は違法でもないが適法でもないグレーゾーン金利として扱われていました。

しかし、このような二重基準の問題を解消すべく貸金業法が2007年に改正され利息制限法のみなし弁済規定の廃止と行政罰による規制が行われ、グレーゾーン金利が解消されます。

また同時に出資法の利率も20%に引き下げられて、これまでの二重基準が解消され現在に至ります。

なお、金利のほか借金において返済が滞った場合には遅延損害金を金利とは別に支払う必要があります。

この遅延損害金は、設定されている金利の1.46倍が設定できることになっており、つまり年利20%であれば、年利29.2%に相当する金利を損害金として支払わなければなりませんでした。

この29.2%は以前の出資法との関係での設定であり、現在では出資法が20%に引き下げられたため、遅延損害金も年利20%以内となっています。

また現在の貸金業法では借り入れの金額は原則として年収の3分の1以内とし、1社から50万円以上、他社と合わせて100万円以上の借り入れを行う場合には、所得証明を求めることが義務化されています。

これは借りすぎを抑制するために行われているものです。

また銀行などの金融機関には法律で定められた貸付け金額の上限は設定されていませんが、通常は年収の5分の1以内が返済に充てられる範囲での貸付けを行っています。

これは、年収の5分の1であれば、無理なく返済が可能であると考えられているからです。

ただし銀行などの金融機関の場合には、収入自体が200万円以上ないと貸付けを行わないのが一般的です。

これは収入のすべてが自由に使えるわけではなく、生活費に充てる必要があるためです。

そのため、年収が200万円以下では、借入を行えば生活に支障が出ると判断して、無担保による貸付けは行われません。

ただ貸付けでも、消費者金融やクレジットカードなどのキャッシングや、銀行や信用金庫などの金融機関が提供するカードローンやフリーローンなど目的を限定しないで貸付けを行うものは審査が厳しい一方で、金融機関での目的ローンは多少、条件が悪くても借りられる場合があります。

また金融機関には定期預金などを担保にお金を貸し付けるサービスも行っており、定期預金は解約したくないが、短期の借り入れを行いたいさいに、低い金利でお金を借りることができます。

いずれにしても借入には金利がつきものであり、これが時として大きな負担となり返済を困難にする場合があります。

特に返済を困難にするものとして多重債務があります。多重債務は複数の会社から借り入れを行っている状態です。

複数の会社からの借りいれがあっても十分な収入があれば返済を行っていくこと自体は可能ですが、何らかの理由によって収入が減ったり、また思わぬ出費で返済に充てるべきお金を使ってしまった場合には一気に支払いに困窮することになります。

これは多重債務の状態では複数の返済日が存在することになり、本来返済に使うべきお金を使ってしまった場合に、新たな借金をして返済することになるからです。

こうなると借金が借金を呼び増えていきます。また複数の借り入れは金利面でも不利です。

これは利息制限法の金利差によるところが大きく、例えば総借入額が100万円を超えていれば年利15%が金利の上限となりますが、4社に25万円ずつ借りると年利18%の金利が上限となります。この場合には年利3%の金利差が生まれます。

この3%の差は返済期間が長くなればなるほど大きくなり、例えば100万円を36回払い(3年)とした場合には、18%には30万1468円の利息が掛かるのに対して15%は24万7931円でありその差は5万円以上も付くことになります。

また金利分だけでも返済するために10万円以下の借金であれば金利は20%にもなり、その金利差は5%にもなります。

この結果、返済が困難になり最終的には債務整理という手段をとることになりますが、債務整理もただでは行えません。

債務整理には弁護士や司法書士が間に立って、将来の金利分を免除してもらう任意整理と、裁判所に訴えて行う個人再生と自己破産があります。

任意整理の場合には、弁護士や司法書士に依頼して個別に貸主と交渉してもらうことになりますが、このさい一社の交渉に対して費用が掛かるため複数から借り入れを行っている場合にはそのすべてと交渉してもらうにはそれなりの費用が掛かりますし、相手の合意が必要であるため、必ずしも上手くまとまるとは限りません。

また任意整理といえども債務整理したことには変わりなく3年から5年ほどは新たな借入を行うことができなくなります。

一方で個人再生は、再生計画案が裁判所に認められれば大幅な減額が期待できるものですが、再生計画案を作成し、それを裁判所に認めてもらうのが難しいのが実状です。

裁判所への手続きは本人が行うことが可能ですが、実際には再生計画案を作るのが難しいため、弁護士や司法書士に依頼することになるため費用が必要になります。

自己破産では、まったく財産を保有していない状態であれば、比較的スムーズに手続きを行うことができますが、財産を持っている場合には、破産管財人によって一定の価値がある財産の没収が行われます。

そのため自宅や車も失うことになります。いずれも官報に氏名と住所が掲載されますし、個人破産の場合には一定期間、特定の職業に付けなくなります。また5年から7年ほどは新たな借入ができなくなります。

これらはいずれにしてもそれなりの費用が必要になり、また必ずしも成功するとは限らないため、債務整理を行う前に試されるのが借入一本化です。

いわゆるおまとめローンとも呼ばれるもので複数の借り入れを一社にまとめてしまうというものです。

一本化するメリットは返済日を一本化でき、かつ金利が低くなり返済の負担が減るという点です。

ただし、この一本化は言ってしまえば新たな借り入れで他の借金を返すということであり当然、審査を受けることになります。

審査に通らなければ、債務整理という選択肢しかなくなりますが、審査に通れば返済に必要なお金を貸しつけてくれることになります。この一本化は債務整理ではないので、新たな借り入れを行うことも可能です。

ただし借入一本化後借入は、一本化した直後の場合には審査に通らない場合があります。

これは一本化した結果、本人の収入の3分の1を超える場合があるためです。また一度の借入金額が大きいこともマイナスに評価されます。

一方で、その後に延滞もなく返済が行われ、残高が少なくなれば新たな借り入れも可能です。

なお、一本化を行うさいには整理屋に頼むではなく貸金業者や金融機関が提供しているサービスを利用すべきです。

これら整理屋は一本化を行った際に法外な依頼料をとる悪質な業者が多くいるためです。

また弁護士や司法書士もこれら整理屋と組んでいるところもあるので、相談するさいにも十分に注意する必要があります。

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