生活保護だけど自立の為にも借入れしたい…できませんか?

一度怪我をした上に精神病まで患ってしまい、生活保護のお世話になりました…私は扶桑(仮名)と申します。

生活保護は下手なアルバイトよりも良い生活ができるという事でいろんな人から批判を浴びていますが、私みたいに働けない人間も仕方なく受けているという事も忘れないで下さい…。

とはいえ、私もそうした風当たりの強さを感じていて、出来れば近々自立したいと考えています。

怪我はおかげさまで完治しましたし、精神的にも随分と落ち着いてきました。

まだ薬は続けていますが、これならブラック企業みたいな精神的にきついところ以外なら働けるかもしれません。

でも、私みたいに取り柄が無い人間だと、ブラック企業でこき使われるしか無いという恐れも強いです。

だから自立のためにも資格とかの勉強をしたいのですが、生活保護費だけだとそうした予算に割くのは厳しいです。だから今、一つ考えている事が…。

生活保護から脱する場合…自立の為の融資を受ける事は出来ませんか?

きちんと借りたお金で勉強してしっかりと稼げるようになれば、自分で返済もしますし生活保護も解除できます。そのためなら、国も分かってくれませんでしょうか?

通常だと、生活保護で融資を受けるっていうのは、なかなか聞かないから無理なのかもしれません。けど、前向きな理由ならどうにかならないかとかを教えて下さいませんか?お願いします。

まずは負担が少ない仕事からが良いと思います

扶桑さん、とても大変な目に遭われたのですね…生活保護だと聞くと無条件で叩く人がネットには多いですが、本当に大変な人なら理解する人は理解してくれますよ。

だから自分の殻に閉じこもらず、前向きになろうとしているのは素晴らしい事だと私は思います。応援もしたいです。

ですが、生活保護状態での借金というのは、禁止されています。生活保護は本当に最低限の生活をする為の支給であり、余ったお金はきちんと返納しないといけないルールがあります。

それなのにお金をさらに余分に借りて利用するのは、認められないのも無理無いですね。

だから私としては、まずは精神的にも肉体的にも負担が少ない仕事を開始する事をおすすめします。

簡単な仕事はみんなブラックだと思われているみたいですが、一概に言えませんよ。それに、生活保護を受けている最中の就労にも意味があります。

生活保護で仕事をすれば、その収入分だけ支給額が差し引かれていきます。

その引かれた分は自分の収入でまかなうわけですが、自分が稼いだお金を元にして融資を受けるのは、禁止されているわけではありません。つまり使い道は自由です。

しかもそれが自立が理由だというのなら、生活保護から脱却させたい国側としても無下にはできません。

軽度の仕事なら収入もそれなりですが、これが増えるまでは上手く話をつけて、保護を受けつつ生活していくようにしましょう。無理は禁物です。

このようにすれば、時間をかけつつも生活保護から脱する事も、自立して以前の生活に戻る事も夢ではありません。扶桑さんの未来が輝かしいものである事を心よりお祈りいたします。
(⇒年金受給者の場合の借入はどうなる?

生活保護の受給中に借入れしたいときはどうする?

生活保護の受給者が増えつづけていることは、ニュースでもよく知られた事実です。

病気や高齢などの事情で仕事に就けないうえに、処分できる財産がなく、生活の上で頼れる親族もいなければ、国の保護を受けるのはやむを得ないことです。

日本国憲法25条には、健康で文化的な最低限度の生活を送る権利が明記されています。そのために食費・光熱費・住居費などが支給されるわけです。

このような理由があるので、支給を受けたお金は生活のために使うことが原則です。逆に言えば、借入金の返済に充てることはできません。

生活保護の受給者は、働けるなら働かなければなりませんし、仕事がなければ求職活動を行なわなければなりません。

もし病気なら、治療に全力を尽くす義務があります。自動車やバイクの運転は認められていません。

そして保護費の受給中は、金融機関はもちろん、知人・友人からお金を借りることもできないことになっています。

保護費は国から支給される確実なお金ということで、これを当てにした融資が行なわれる場合もありますが、もちろん違法です。

もしも受給者が他人からお金を借りたときは、不正受給となって保護費は徴収されます。

保護費は正当な理由がなければ減額されることはなく、税金をかけられたたり差し押さえられたりすることもないと、法律では規定されています。

そのかわり、その使い道には厳しい制限がありますし、保護費以外の収入に関しても細かくチェックされます。

出生や死亡、就職や転職はもちろん、進学・卒業や入退院、転居や災害などに際しては、いちいち保護費の額が変更されます。収入に変化があれば、福祉事務所へ届け出る義務があります。

また受給者には、一日も早く自立するよう努力しなければなりません。お金を借りることもまた、収入の変化と考えられるため、役所に無断で行なうことはできないというのが原則です。

そうは言っても、24時間監視されているわけではないのだから、ばれなければ借入れしたいと考える方がいるかもしれません。

確かに露見しなければ良いのですが、ばれたときのリスクは計算しておく必要があります。

それ以前に、借入れが可能かどうかという問題があります。保護世帯は社会的な信用が低いですから、簡単に融資してくれる会社や個人が見つかるわけではありません。

親しい友人がいるなら、最終手段として頼ってみることまで悪いとは言えませんが、後々トラブルになったときには、責任問題がこじれるおそれもあります。

正規の金融機関や公的な融資制度を利用するのは不可能に近く、クレジットカードを使うのも非常に難しいといえます。

そもそも銀行や消費者金融から融資を受けるには、安定した収入のあることが条件になります。

融資を受ける前には審査があり、嘘をついてもほとんど見破られます。そして無職では借りられないのが普通ですから、生活保護の受給者がローンを申し込んでも、ほぼ審査には通りません。

それでも病気の治療にお金が必要なときなど、どうしても借入れしたい場面はあるでしょう。

大手の消費者金融でも、調査が完璧というわけではなく、間違って審査に通るかもしれません。

しかし一般には、このようなことは期待しないほうが賢明です。街金や闇金といわれる中小の金融機関なら、少しは融資に応じてくれる可能性があります。ただし、こうした融資には危険を伴います。

まず制度上の問題があります。保護費は生活に必要な分だけ支給される前提になっていますから、それ以上の収入があると差し引かれます。

親族から仕送りがあった、交通事故の賠償金が入った、子どもがアルバイトで稼いできた、などは全部収入と見なされます。

そして消費者金融からの借入金もまた、収入のひとつと考えられるので、借りた分だけ保護費から引かれます。

行政に黙って借りた場合は不正受給と見なされ、支給停止になることもあります。このようなリスクがあるため、たとえ可能であっても融資を受けることは勧められません。

ぎりぎりの生活で保護を停止されてしまえば、どうなるかは想像に難くないでしょう。

もちろん闇金から借入をすることで、借金の泥沼にはまる危険もあります。ただし法律では前述のごとく、国から支給された金品は差し押さえできないと規定されています。

ですから貸金業者が保護費から返済を受けることは、本来は違法なのです。

しかし現実には、支給日に貸金業者が役所までついてきて、その場で保護費を受け取るといったことも行なわれているようです。

悪徳業者から見れば、保護費は確実に回収が見込める収入ですから、むしろ美味しいと言えるのかもしれません。

これに対して、法律を盾に抵抗してみるのは自由ですが、身の安全は保証できないのでご注意ください。

これとは逆のケースも考えられます。すてに多額の借入金のある人が、いよいよ生活に困窮し、生活保護を申請する場合です。

はじめから借金があるなら、支給停止になることもないと考えるかもしれませんが、そう上手くはいきません。

まず申請を受けた役所が申請者の収入や職業の状況を調査する段階で、借金があることは露見してしまうでしょう。

そのままでは最低生活保障の原則に抵触します。つまり支給されるお金を、借金返済に充てるために使うことになります。

これでは役所も申請を通すことはできず、却下となるのが普通です。

保護を受けようとする人は、仕事がなかったり職に就けないほどの病気を抱えていたりしますから、借金がないことを条件にするのは酷であるともいえます。

しかし法律の原則で決まっている以上は、従うしかありません。

では多額の借金がある上に仕事を失くすなどで、どうしようもなくなったときは、どうすれば良いのでしょうか。

このときは、まず自己破産など債務整理の手続きを行なうのが先になります。要するに、債務を全部かたづけてしまうわけです。

債務がなければ、保護費を他のことに流用されるおそれがないと判断されるため、問題はなくなります。

一見回りくどいルールですが、不正受給防止のために設けられていると考えて、素直に債務を整理するのが早道です。

身の回りがきれいになってから申し込めば、改めて審査が行なわれ、状況次第で認可されることになります。

なお債務整理には弁護士費用なども必要になりますが、その費用が出ないという場合もあるでしょう。困ったときは国の提供する司法援助を受けることができます。

債務整理には自己破産のほかに、任意整理や個人再生などの仕組みもあります。任意整理は債権者と交渉した上で、主に利息の部分を減額してもらうことです。

裁判所が関与しないため、手続きが簡単で済むというメリットがあります。

また個人再生は法律の規定を使って、借金の総額を大幅に圧縮することです。住宅ローンが残っている場合、家を売却せずに債務整理できる点が長所です。

いずれも債務整理でよく使われる手法ですが、債務がゼロになるわけではありません。

また保護を受けるには、資産のすべてを使っても生活できないことが条件ですから、この場合には適用しにくいでしょう。

珍しいケースではありますが、借入金のある人が生活保護の申請に通ることもあります。

このときは保護費を借金の返済に充てることになるため、制度の趣旨に反してしまいます。

借金があることを役所に相談すれば、ひとまず支給停止となり、自己破産の手続きを行なうことになるでしょう。

その後、再び保護費が支給されるという流れになります。やや面倒ですが、後々のトラブルを避けるためには必要なことと言えます。

不正受給者の増加という問題もあって、この制度には国民の厳しい目が注がれています。しかし本当に困っている人が救われるためには不可欠な制度です。

保護費の受給中は新たな借入れをしないこと、また借入金がある場合には、下手に隠したり誤魔化したりせず、正当な手続きを経て支給を受けることを守りましょう。

【参考ページはこちら】
生活保護を受けながら借り入れをするには?

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